林務課のSです。
先日山林内の建設工事現場で行われている取り組みについて報告しました。
その中で、建設工事の施工管理を適切に行うためには、現場の中のことだけではなく、周辺の環境や住民の皆さんのことも考えなければなかなかうまくいかないことをお話しました。
その中で大切なことの一つに法令を守ること(法令順守、コンプライアンス)があります。
国土交通省では、令和3年度に建設業の皆さんの研修に役立てるための動画(下記①、②)をアップしています。
国土交通省によると、
○改正建設業法の大部分が令和2年10月1日から施行され、建設業取引に関係する部分について、「著しく短い工期の禁止」などの新たなルールが創設されました。
○この新たなルールを始め、建設業取引を適正に行うために注意しなければならない点などについて説明した2つの動画を作成し、国土交通省のYouTubeチャンネル「MLIT channel」に掲載することにしました。
とのことです。
動画はYouTube(miltチャンネル)で配信しているため、誰でも見ることができます。
本日(R4.2.22)現在、
① の動画「新たな建設業取引のルールがスタートします!」(約30分)は21,000人余り、
② の動画「みんなで守る!建設業の適正取引」(こちらも約30分)は14,000人余りの方がご覧になっています。
今回、工事の発注者(注文者)の担当者の一人として、この動画を閲覧してみました。
《建設業法令遵守に関する説明動画》(リンク)
① 新たな建設業取引のルールがスタートします! ~建設業法令遵守ガイドラインの改訂について~
② みんなで守る!建設業の適正取引 ~建設企業のための適正取引ハンドブック(第2版)の紹介~
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なお、建設業者様用の動画を工事の注文者として見る心構えとしては、次のようなことを考えました。
ア 建設業法は「発注者」を保護することが目的の一つです。(建設業法第1条)
発注者も工事の注文者の一人として、自分事として考える必要があるのではないでしょうか。
イ ②のハンドブックでは、建設業の関係の方(マンガで困ったり、苦労したりしたりしている人)がたくさん出てきます。
どういう対応をすれば望ましいのか、確認することは、今後の業務の参考になるはずです。
ウ 発注担当者は受注担当者(建設業者)と工事についてよく話し、コミュニケーションをとりながら仕事を進めます。
コミュニケーションの基本のひとつに、「相手が嫌がることをしないこと」があるはずなので、困らせたり苦労させたりすることをつかんでおくことが必要だと思います。
どういう対応をすればよいかは、説明動画とハンドブックをご覧ください。
《建設業法令遵守に関する説明動画》(リンク)
動画を見た感想は、発注者(県、市町村の技術担当者様など)や受注者(建設業者様)ともに「見れば参考になることが多いと思います。」
そして、次のようなことに配慮して工事を進めることが長時間労働の是正など、「建設業界の働き方改革」を進め、担い手対策になることが理解できました。
そして「建設業界の働き方改革」などの種子、仕事を進めるのに留意すべき事項、コミュニケーションを進める上でとるべき望ましい具体的な行為などを知ることができました。
ア 工事の前に見積もり条件を提示すること。
イ 書面により契約をむすぶこと。
ウ 短すぎる工期にしないこと。
エ 工事代金(下請代金)の早い支払い、労務費相当分の現金払いをすること。
などなど。
■参考、引用文献
・みんなで守る!建設業の適正取引 ~建設企業のための適正取引ハンドブック(第2版)の紹介~
・『建設企業のための適正取引ハンドブック 第2版』国土交通省
・『監理技術者必携2019年度版 監理技術者講習テキスト』(一社)全国建設研修センター,2019
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
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