信州森林づくり応援ネットワーク

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防護衣を付けないチェーンソー作業は禁止です

長野県林業総合センター指導部です。

平成31年2月12日に、労働安全衛生規則が改正され、令和元年8月1日からチェーンソーを用いて木を伐る時には、下半身を保護する防護衣の着用が義務づけられました。

「車に乗ったらシートベルト」と同じように、「チェーンソーを回す時には、下半身の防護衣」を着用しなければいけません。

当センターでも、5年前に下半身の防護衣を購入し、研修を行う時には必ず防護衣を付けてもらうようにしてきました。
技術者向けの研修はもちろんですが、高校生の体験研修でも着用してもらっています。

とはいえ、ただ防護衣を持っていればよいと言う訳ではありません。
防護衣は定められた方法で正しく着用し、古くなったら交換するなど、適正に使用しないとその効果が発揮されないのです。

チェーンソー作業における死亡事故が減らないことから、義務化された防護衣ですが、全員が正しく着用してもらわなければ意味がありません。
そのためには、チェーンソー作業に従事するすべての人に対して、法律が変わったことを周知する必要があります。
そこで、安全衛生教育についても規則が改正され。これまでに安全衛生教育を受けたすべての人を対象に追加での教育(補講)が必要になりました。

つまり、これまでにチェーンソー作業の安全衛生教育を受けていたとしても、2時間半の補講を受講しなければ、令和2年8月1日以降は、チェーンソー作業に従事してはいけないことになったのです。

林業総合センターでも、昭和59年1月からは、労働安全衛生規則36条第8号に規定された内容として、安全衛生教育を行ってきました。当所で実施する安全衛生教育は、森林整備に従事する人や市町村の林務職員などを対象として実施してきました。

これらの皆さんが令和2年の8月以降に業務としてチェーンソーを扱う場合は、以前に受けた講習に加えて、補講を受ける必要があります

そこで、令和元年9月から、林業・木材製造業労働災害防止協会(略称:林災防)長野県支部が主催する補講が行われています。
林災防長野県支部の講習は、林業をはじめ、建設業、造園業、電気工事等の業務においてチェーンソーを使用する人が対象となっています。補講の受講については、林災防の安全衛生教育を受けた人だけでなく、当センターが実施した伐木造材講習の受講者についても参加することができます。
開催場所についても、広い長野県をカバーするため県内各地を巡回しながら補講が行われています。
お近くの会場で補講を受講したいとお考えの方は、林災防長野県支部へお問い合わせください。

その他にも市町村の林務職員など、当センターが主催する安全衛生教育を受講された方の中には、林災防の講習を受けにくいという相談も寄せられています。

そこで、当センターでも昭和59年1月以降に、当センターが主催する講習を修了した者に限り、補講を実施することとしました。
当センターでは、林災防が主催する講習会場となっている場合もありますので、お手元にある修了証をよくご確認ください。

当センターで実施する補講の申請は、地域振興局で行いますが、その際に当センターが発行した特別教育の修了証(写し不可)が必要になります。

 

初回の補講は令和2年3月4日ですが、令和2年の7月までは集中的に行い、その後も定期的に実施する予定としています。
お仕事としてチェーンソー作業にあたられる方は、過去にチェーンソー作業の特別教育を受けていたとしても、令和2年8月以降は、確実に補講を受けてから業務にあたるようにしてください。

<本件に関するお問い合わせ先>
TEL:0263-52-0600
FAX:0263-51-1311
メール:ringyosogo@pref.nagano.lg.jp

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