2020.01.30 [ 子ども・若者長野地域の【暮らし】その他 ]
番外編:長野で活動NPO!「解散セミナー」
こんにちは。総務管理課Iです。
長野地域管内のNPO法人を当ブログ内で紹介させていただいてますが、今回は番外編!
1月28日(火)に県庁で行われたNPO法人解散セミナーについてお伝えしたいと思います。
長野地域振興局管内には、令和元年12月末現在254のNPO法人が存在しています。
毎年、約10法人ほどの設立がある一方で、それと同じかそれ以上の法人が解散します。なかには、法人の義務である事業報告書の提出を3年にわたり未提出のため認証を取り消される法人もあります。
NPO法が施行されてから約20年。設立時には、メンバーが活発に活動をしていても10年20年と続けていく中で世代交代がなされないまま、活動が困難になってしまう法人が出てきています。
活動を続けていけないと判断した時に考えなくてはいけない「解散」。
今回のセミナーの参加者が、これまで行われてきたNPO運営セミナーの参加人数を大きく上回る約60名と聞いただけで、法人の方々がどれだけ関心を持たれているのかがわかります。
今回お越しいただいた法人すべてが解散を検討されているとは限りませんが、いつか訪れるかもしれない「法人の解散」を真摯に受け止めている方々であることに間違いありません。
「解散にはどれくらい時間がかかりますか?」
「法人の残余財産はどうすれば…」
これまで理事長が開いていた総会が、高齢、病気で開けなくなるなどのトラブルになることもあります。
代替わりしないまま身動きがとれなくなってしまう前に、役員の皆さんで「解散」についてお考えいただければと思います。
解散について詳しくは県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/kyodo/npokaisan.html
また、法人の大事な「定款」の見直しをお願いします。
平成24年の法改正により必ず変更しなければならない条文の変更はされましたでしょうか?
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/kyodo/documents/kaisei-chirashi.pdf
平成28年の法改正では、法人の公告方法の変更が必要になっています。
前年度貸借対照表の公告をしなければならなくなり、公告方法によっては毎年手続等の費用がかかってきます。
そして、これから法人の設立を考えている皆さま、定款は法人を運営していく要になります。
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