2013.09.09 [ 税金長野地域の【暮らし】長野地域振興局 ]
不動産取得税の督促状が届いたら・・・
こんにちは、税務課のしおしおです
厳しかった夏が終わり実りの秋が近づいて、朝晩はすっかり涼しくなりました。
酷暑との戦いで体力がだいぶ落ちてきているときですので、皆さま風邪などひかないようご自愛ください。
さて、本日は、不動産取得税についてよくいただくお問い合わせの内容をお知らせします。
不動産取得税は、文字どおり不動産(土地・家屋)を取得された方に納めていただく税金で、納税通知書は登記申請をしてから最短でおよそ4ヶ月後(毎月10日頃)に郵送しております。その後、納期限までにご納付が確認できなかった方には、翌月の20日頃に督促状を郵送しております。
そのため、毎月下旬になると、
「突然督促状が届いたのですが・・・」
というお電話をいただくことが多くなります。
もし督促状がお手元に届きましたら、前月に郵送された納税通知書をもう一度ご確認いただき、最寄りの金融機関か地方事務所の窓口でご納付をお願いします。
納税通知書が見当たらない場合は、納付書をお作りしますので、長野地方事務所税務課管理係(026-234-9505)までご連絡ください。
また、金融機関によっては、県税を納付するための納付書を備え付けてありますので、督促状をご持参のうえ金融機関にご相談ください。
なお、不動産取得税に関する不明な点などありましたら、長野地方事務所税務課課税第二係(026-234-9565)までご連絡ください。
納期限が過ぎてからの納付は、延滞金がついてしまうこともありますので、長野地方事務所税務課からの封書がお手元に届きましたら、必ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。
このブログや記事に関するお問い合わせ窓口
長野地域振興局 総務管理課
TEL:026-234-9500
FAX:026-234-9504