こんにちは!
東信県税事務所のクライマーです!
さて、10月1日から消費税が引き上げられましたね。
それに伴って、自動車税も大きく変わることになりました。
ではどのように変わったのか、簡単に説明をさせていただきます。
自動車にかかる県税は、これまで自動車を取得したときに納めていただく「自動車取得税」と、自動車を保有している方に、毎年納めていただく「自動車税」がありました。
10月1日からは、次にように変更になりました。
・自動車取得税→廃止→自動車税(環境性能割)導入
・自動車税→自動車税(種別割)
制度改正により、どっちがどっちだ⁉と思われる方も多いかもしれませんが、徐々に慣れていきましょう!
まず、自動車税(環境性能割)について、説明します。
この自動車税(環境性能割)は、自動車を取得した際に自動車の燃費性能等に応じた税率で課税します。
ただし、令和元年10月1日から令和2年9月30日の間に取得した自家用乗用車については、自動車税(環境性能割)の税率が1%軽減されます。(軽自動車を含む)
また、軽減の対象となるのは、新車だけでなく中古車も対象となります。
次に自動車税(種別割)についての説明です。
自動車税(環境性能割)の導入に伴い、これまでの自動車税は自動車税(種別割)になりました。
大きな変更点としては、令和元年10月1日以後に初回新車新規登録をした自家用乗用車に限り、自動車税(種別割)の税率が引き下げられることです。
ただし、令和元年9月30日以前に登録を受けた自動車や中古車はこれまでどおりの税額となります。
簡単ではありましたが、自動車税の変更点について説明させていただきました。
制度が、大きく変わったことにより戸惑う方もいらっしゃるかと思いますが、ご理解をいただければと思います!
より詳しい内容は下のリンクより掲載していますのでご確認ください。
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