信州森林づくり応援ネットワーク

あなたにちょうどいい森林との付き合い方を探す場所、それが「信州・森林づくり応援ネットワーク」です。楽しみ方を発見すれば、森林との距離はグッと縮まりますよ。信州には、森や山などの自然に魅了されている多くの人がいます。そんな人々が、きっかけのほしいあなた、つながりを求めているあなた、スキルアップしてみたいあなたをご案内します。信州の木を使った取組の話題もありますよ。

H24.4.1以降に森林所有者へなった方へ

<林務部からお知らせ>
 平成23年4月22日から改正された森林法が施行されました。

 改正された内容の一つに、「森林の土地の所有者となった旨の届出等に関する規定」が新たに設けられました。このたび、その運用について定められましたのでお知らせします。

 http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/index.html
 (林野庁ホームページ)

1 届出の必要な森林所有者
 平成24年4月1日以降に所有権移転後(売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約、法人の分割や合併、その他すべての移転)の森林所有者の方になります。
 ただし、国土利用計画法第23条第1項の届出をした場合は、必要ありません。

2 届出方法
 下記の書類を市町村林務担当課へ提出してください。
① 森林の土地の所有者届出書
② 当該土地の位置を示す地図(任意ですが、市町村で森林計画図の写しに記載してください。)
③ 当該土地の登記事項証明書、その他の所有権が移転したことを証明する書類(契約書等)

3 届出書の提出日
 森林の土地の所有者となった日から90日以内です。
 なお、森林の土地の所有者届出をしない、又は虚偽の届出をしたときには、10万円以下の過料が課されることがあります。

 パンフレットは、次のページをご覧ください。
 http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/pdf/111202totisyoyuusyatodokede.pdf

<本県に関するお問い合わせ先>
林務部森林政策課森林計画係
TEL:026-235-7269
FAX:026-234-0330
メール:rinsei@pref.nagano.lg.jp

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林務部 森林政策課
TEL:026-235-7261
FAX:026-234-0330