2012.04.10 [ 長野県の森林政策 ]
H24.4.1以降に森林所有者へなった方へ
<林務部からお知らせ>
平成23年4月22日から改正された森林法が施行されました。
改正された内容の一つに、「森林の土地の所有者となった旨の届出等に関する規定」が新たに設けられました。このたび、その運用について定められましたのでお知らせします。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/index.html
(林野庁ホームページ)
1 届出の必要な森林所有者
平成24年4月1日以降に所有権移転後(売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約、法人の分割や合併、その他すべての移転)の森林所有者の方になります。
ただし、国土利用計画法第23条第1項の届出をした場合は、必要ありません。
2 届出方法
下記の書類を市町村林務担当課へ提出してください。
① 森林の土地の所有者届出書
② 当該土地の位置を示す地図(任意ですが、市町村で森林計画図の写しに記載してください。)
③ 当該土地の登記事項証明書、その他の所有権が移転したことを証明する書類(契約書等)
3 届出書の提出日
森林の土地の所有者となった日から90日以内です。
なお、森林の土地の所有者届出をしない、又は虚偽の届出をしたときには、10万円以下の過料が課されることがあります。
パンフレットは、次のページをご覧ください。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/pdf/111202totisyoyuusyatodokede.pdf
<本県に関するお問い合わせ先>
林務部森林政策課森林計画係
TEL:026-235-7269
FAX:026-234-0330
メール:rinsei@pref.nagano.lg.jp
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林務部 森林政策課
TEL:026-235-7261
FAX:026-234-0330