来て!観て!松本『彩』発見 歴史と伝統の城下町松本。のどかな田園風景安曇野。そびえたつ雄大なアルプス。自然と文化に彩られたまつもと地域の情報を、松本地域の県職員の発見を織り交ぜつつお届けします。 面白いこと新発見、知ってる人にも再発見、何だこれはの珍発見。当たり前だと思っていたことから、ローカルなことまで職員の発信する情報をお楽しみください。

来て!観て!松本『彩』発見

歴史と伝統の城下町松本。のどかな田園風景安曇野。そびえたつ雄大なアルプス。自然と文化に彩られたまつもと地域の情報を、松本地域の県職員の発見を織り交ぜつつお届けします。 面白いこと新発見、知ってる人にも再発見、何だこれはの珍発見。当たり前だと思っていたことから、ローカルなことまで職員の発信する情報をお楽しみください。

相続登記が義務化されます!

   

農地整備課のYです。
私の担当する業務に関連し、令和6年4月1日から大きく変更される制度がありますのでご紹介したいと思います。

私が所属する農地整備課では農産物の生産効率や収益性の高い農地の整備等に関する事業を仕事の一つとして行っています。
私はこれらの事業を行うために、適切な補償を行い皆様の大切な土地をお譲りいただくための仕事をしています。

仕事の第一歩としてお譲りいただくため土地所有者の方を特定しますが、稀に所有者が特定できない「所有者不明土地」と呼ばれる土地に出会います。
所有者不明土地とは、(1)不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、(2)所有者が判明しても、その所在が不明で所有者に連絡がつかない土地のことです。

所有者が不明ですと事業に必要な土地をお譲りいただくことができず、事業を行うことができません。
「所有者不明土地」は日本社会全体でも大きな問題となっており、所有者不明の土地面積は、九州の総面積よりも大きいと言われています。

「所有者不明土地」が生じる主な原因としては、(1)土地の相続の際に登記の名義変更が行われないこと、(2)所有者が転居したときに住所変更の登記が行われないこと、などがあります。

特に「所有者不明土地」の原因として、相続登記の未了が原因の6割以上となっています。

これまで土地所有者の方を特定するため調査を行う中で、不動産登記簿記載の名義人の方は既に亡くなられ実際はその子孫の方が土地を管理しており、土地の登記名義人がその方の親、祖父母、曾祖父母、中には江戸時代生まれの名義人の方のケースもありました。

「所有者不明土地」問題の議論の大きなきっかけとなったのは2011年の東日本大震災といわれています。

東日本大震災からの復興を進めるにあたり、所有者不明土地の問題が迅速な復旧を遅らせたという面があったようです。

相続登記がされていない土地について実際に土地を管理している方の中には名義人が先祖で、自分は本家であるので、土地をお譲りいただく契約が可能と思われている方がいらっしゃいます。

しかし、土地名義人の子孫の方であっても登記名義人が現在の所有者の方でないと残念ながら契約はできません。

契約は長野県との契約のみならず、一般的な売買契約等の契約でも同様です。なぜなら、法定相続人(民法で定められた被相続人の財産を相続できる人)の存在があります。

相続登記は不動産登記簿に記載の所有者名義人の方が古ければ古いほど手続きが大変になります。

なぜなら、所有者名義人の子孫の方が多数になり、法定相続人の方の承諾及び相続登記に必要な書類を準備していただく必要があるからです。法定相続人をイメージしやすいよう下記に簡単な図を作成しました。

上記のケースですと法定相続人の方は土地管理人の方を除き7人(②~⑧)います。土地管理人①の方が土地を自分名義にするためには、法定相続人7人の方の協力が必要です。
つまり、不動産登記簿記載の所有者名義人の子孫の方が多ければ多いほどより相続登記に協力いただく方が増えることになります。

これら問題の解消の一つとして令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。

相続手続きは時間が経過すればするほど子孫の方に多くの労力を要することになります。
誰もが自分の子孫が相続で揉めると思うと悲しい気持ちになると思います。私は子孫が相続で困ることのないよう相続手続きはきちんとしたいと思っています。

〇なお、登記関係を管轄する官公庁は法務局になります。
〇相続登記義務化のPR資料が法務省ホームページの下記URLに掲載されています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00505.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

〇登記申請手続についてのご不明な点は、不動産の所在地を管轄する法務局にお問い合わせください。
〇専門家に相談されたい場合には、弁護士、司法書士、土地家屋調査士の方にお問い合わせください。

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