2023.12.07 [ 計量検定所 ]
計量女子の計量検定所日記「フォークリフト運転技能講習を修了しました」
こんにちは!計量女子です。
↑の写真は、以前から当ブログにちょくちょく登場する大型分銅。
この大型分銅を移動させるにはフォークリフトの使用が必要不可欠ですが、最大荷重1t以上のフォークリフト運転作業に従事する者には、労働安全衛生法第61条及び同法施行令第20条第11号により技能講習の修了が義務付けられています。
ということで、計量女子も4日間のフォークリフト運転技能講習を修了してきました。
※「修了してきました」とお伝えするのは簡単ですが実際はかなり過酷な講習でした。
特に技能講習2日目の夕方は暗い上に屋外はちょっとした吹雪になり寒くて仕方ありませんでした。
このフォークリフト、乗ったことがある方はお分かりかと思いますが、荷物を積載して走行する時は重心位置がどこにあるのかを常に頭の片隅に入れておかなければなりません。
大抵のフォークリフトには許容荷重を示したプレートが付いていますが、荷物の位置(荷重中心)が変わると許容荷重も変わります。
荷重中心がツメの先に行くほど最大許容荷重が少なくなるため、講習の際にはツメをしっかりパレットの奥まで刺すよう繰り返し指導されます。
↑の写真の状態(荷物が高い位置にある)は車体が不安定になるため、この状態での走行は厳禁です。
荷物を積載して走行する時には、地面から10cm程度ツメの根元が離れた状態にして、重心を低く保ちます。
実はこのフォークリフト、自動車に比べてかなり小回りが利くことと重心が不安定になりがちであることから、車体の横転を原因とした挟まれ事故により怪我をしたり亡くなってしまう方が後を絶ちません。
今年8月には、フォークリフトが脱輪横転し、運転手がヘッドガード(荷物の落下から乗員を守るフォークリフトの屋根)と地面の間に頭を挟まれ亡くなってしまうという大変痛ましい労働災害が県内で発生しました。
※長野労働局ホームページ「死亡災害等速報」事例R5-6より引用
あまりにもフォークリフトを起因とする労働災害が多いため、長野労働局のホームページにはフォークリフトの労働災害を防止する目的の啓発ページが作られています。
フォークリフトによる労働災害防止対策(長野労働局労働基準部健康安全課)
(別ウィンドウで外部サイトが開きます。)
講習を受講する中で、講師の先生が繰り返し口にしておられた「労働災害は、被災者本人だけでなく家族や同僚など周囲の人までも不幸にする」という言葉を、今後フォークリフトに乗る時には絶対に忘れないようにしたいですし、この記事を読んでくださった皆さんにもお伝えしたいと思います。
“労災による死亡者を、悲しみをゼロに”
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