皆さんこんにちは!環境・廃棄物対策課の「アリクマ」です
突然ですが、皆さんは条件付特定外来生物と聞いてどんなイメージを持ちますか?
―外来生物とか特定外来生物とかイマイチよくわからないな。
―条件付ってどんな条件なの?
―そもそも特定外来生物ってなに?
上記のように思われた方も多いのではないでしょうか?
今回は知っているようで知らない「条件付特定外来生物」について解説していきたいと思います!
まず、前提となる特定外来生物とはどのような生物なのでしょうか?
特定外来生物とは外来生物法によって指定された生物のことで、
法律によって飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いが規制されており、
防除等を行うと定められています。
令和6年7月1日現在では162種類の動植物が指定されています。
アライグマやウシガエル、ブルーギルといった生物は
皆さんも一度は名前を耳にしたことがあるのではないでしょうか?
指定されている生物の一覧は環境省のHPに掲載されていますので、
興味のある方は下記をご覧ください!
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html
(別ウィンドウで開きます。)
それでは、特定外来生物についてイメージがつかめたところで、
次ページからは、いよいよ「条件付特定外来生物」について解説していきたいと思います!
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