来て!観て!松本『彩』発見 歴史と伝統の城下町松本。のどかな田園風景安曇野。そびえたつ雄大なアルプス。自然と文化に彩られたまつもと地域の情報を、松本地域の県職員の発見を織り交ぜつつお届けします。 面白いこと新発見、知ってる人にも再発見、何だこれはの珍発見。当たり前だと思っていたことから、ローカルなことまで職員の発信する情報をお楽しみください。

来て!観て!松本『彩』発見

歴史と伝統の城下町松本。のどかな田園風景安曇野。そびえたつ雄大なアルプス。自然と文化に彩られたまつもと地域の情報を、松本地域の県職員の発見を織り交ぜつつお届けします。 面白いこと新発見、知ってる人にも再発見、何だこれはの珍発見。当たり前だと思っていたことから、ローカルなことまで職員の発信する情報をお楽しみください。

条件付特定外来生物を知っていますか??

条件付特定外来生物」とは、特定外来生物のうち、
当分の間、通常の規制の一部がかからないこととされている生物です!
令和5年6月1日から「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ」の2種が指定されています。
上記の2種については、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等は
通常の特定外来生物と同様の規制がかかっていますが、
捕獲、飼育、少数の相手への無償譲渡等については無許可で行えることとされています。

詳しい規制の概要等は環境省のHPに記載されていますので下記をご覧ください。
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html
(別ウィンドウで開きます。)

皆さんどうでしょうか?「条件付特定外来生物」についてイメージは掴めたでしょうか?
環境省のHPではとても詳しく「特定外来生物・条件付特定外来生物」について
解説されていますので、興味のある方はぜひご覧ください!

それでは最後に、野外で上記の2種を見かけた際の対応について解説して終わりたいと思います。

この2種類の生物を野外で見かけた際は「自分で飼う意思」がない限り、拾ったり、移動させたり、
捕獲し野生の個体を交番や都道府県庁・市町村役場などへ持ち込んだりすることは基本的にしないようにしてください。
一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができません!
そのため、拾った方の責任で飼育したり、引取り先を探して頂く必要があります。
※自宅敷地内に勝手に入ってきたり、道路の通行の妨げになっていたりして困っている等の状況がある
場合に、
敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。

身近に生息している外来種について知ることが、
日本の豊かな自然・希少な在来種を守る一歩となります!
皆さんもこれを機に自然環境の保護に目を向けてみてはいかがでしょうか?

規制の内容や判断に困った際には、
環境省のアメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルにお問い合わせください。

0570-013-110【ナビダイヤル】
06-7739-7899【IP電話等の場合】
受付時間:午前9時から午後5時(12月29日から1月3日は除く)
※通話料は発信者の負担となります。

環境省HP(外来種対策についてのトップページです。)
https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html
(別ウィンドウで開きます。)

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