みなさま、こんにちは、消費生活センターのMと申します。
今年4月、これまで4か所に設置していた県消費生活センターを松本に集約し、「長野県消費生活センター」が発足しました。
また、これまで県庁のくらし安全・消費生活課内にあった相談啓発係の業務が当センターへ移管し、相談・啓発の拠点としての県消費生活センターがスタートしました。
4所統合と本庁からの事務移管等により、発足当初は所全体があわただしい中でのスタートだったものの、ようやく少しおちついてきたところです。


消費生活センターは消費者安全法により、都道府県は設置義務があり、市町村は設置することが努力義務となっています。
県内には県と19市・1町(下諏訪町)に設置されています。
センターでは主に消費者トラブル(インターネット通販や訪問販売等の苦情、クーリングオフや解約に関すること)の相談を受けたりするとともに、消費者トラブルに巻き込まれないための啓発・教育を行っています。
相談については、令和7年8月までに県のセンターに寄せられた件数は2,091件であり、この相談を8名の相談員で対応しています。8時30分の業務開始から電話が引っ切り無しに鳴ることも多く、消費者トラブルの多さを痛感しています。

長野県消費者被害防止啓発キャラクター もシカっち
啓発では、当センター主催で各種の講演会を開催しています。
現在、長野県消費者大学が開講中(こちらの申し込みは締め切りました。)であり、大勢の方に受講していただいています。
11月29日(土)には消費者大学の一部を大学受講者以外に開放し、「長野県消費者セミナー」として講演会を開催します。
午前は「中高齢者の消費生活問題」と題しまして、終活のあれこれについて
午後は「若年者の消費生活問題」と題しまして、生命保険・損害保険の種類と選び方について講演を行います。
どちらも(公社)全国生活相談員協会から講師を派遣していただきます。
申し込みの締め切り11月20日となっています。
人生100年時代を賢く生きるために、この機会に学んでみませんか。
申し込み方法等の詳細については、長野県公式ホームページ 消費生活情報 をご覧ください。

このブログを書いている私は、今年の4月に当センターに異動配属されました。
それまでは県立学校の事務の経験が長く(今年の3月7日掲載のブログ【筑摩高校と谷川俊太郎さん】(松本筑摩高等学校)は私が書きました!)、消費者行政は初めて、ましてや啓発紙(年4回発行しています「くらしまる得情報」の企画等をしています。次号は12月上旬に発行します。ご覧ください。)をこの年(暫定再任用職員です。60代です!)で担当するなんて!と思っているところです。
県消費生活センターでは、今後も消費者情報など暮らしに役立つ情報を皆様に提供いたしますので、よろしくお願いします。
このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら
松本地域振興局 総務管理課
TEL:0263-40-1955
FAX:0263-47-7821


























