2016.11.22 [ 飯田合庁だより ]
あなたの家は、地震がきても大丈夫?
こんにちは、建築課のAです。突然ですが、住宅の耐震化についての話です。
皆さんもご存じのとおり、平成23年3月11日に、未曾有の被害をもたらした東北地方太平洋沖地震、翌日には長野県北部地震が発生しました。その年の6月には長野県中部地震、平成26年11月には白馬村を中心にした神城断層地震が発生するなど、長野県内でも大地震が発生しています。また、今年度に入ってから4月に熊本地震、最近では鳥取中部地震が10月に発生しています。
いつどこで発生するかわからない地震に対して備えることは大切なことです。
皆さんは「耐震診断・耐震補強(改修)」という言葉をご存知ですか。大きな地震の後は、必ずといっていいほど、建物の耐震化を早急に進めなければならないという記事を紙面などで見かけますよね。
住宅などの建築物は、建築基準法という法律で、柱の太さや壁の必要量などが定められていますが、この基準は、過去の地震などの被害状況を踏まえ逐次改正されてきました。中でも、昭和56年6月(今から35年前)に大きな改正が行われ、この改正基準を一般的に「新耐震基準」、それ以前の基準を「旧耐震基準」と呼んでいます。
平成7年1月に発生した阪神淡路大震災では、建築物の倒壊等により甚大な被害が出ましたが、倒壊した多くの建築物は、昭和56年5月以前に建築された「旧耐震基準」のものと言われています。また、これまでの大規模地震でも「旧耐震基準」により建てられたものに被害が集中する傾向にあります。そのため、昭和56年5月以前に建てられた(旧耐震基準による)住宅等の耐震化が、地震被害を減らす上で重要となります。
「私の住宅は、昭和56年5月以前に建てたから地震がきたら大丈夫かな?」と心配になった方に、お知らせがあります。
なんと「旧耐震基準」で建てられた住宅(木造2階以下)であれば耐震診断が無料で受けられます。
住宅の耐震診断・耐震補強工事助成制度のご案内(案内パンフレットPDFへ)
耐震診断とは、長野県木造住宅耐震診断士が、家にお伺いして、壁の位置や壁量、劣化具合などについて現地調査を行い、建築物の地震に対する強度を調べ、想定される地震に対して倒壊しないかを判断する調査です。
調査結果は、震度7程度の地震の際に安全性はどの程度であるかを総合評点で表示されます。ちなみに、新耐震基準の住宅は総合評点が1.0以上となります)
まずは、ご自身の家が地震に対してどの程度、安全か把握してはいかがでしょうか。
また、耐震診断の結果により安全性の評価が低い場合(総合評点が1.0未満)には耐震性能を向上させるための耐震補強(改修)を検討してみてください。(工事費の2分の1以内の額、かつ60万円以内の補助制度があります。)
耐震補強(改修)工事には
◆壁補強工事-壁を増やす工事、筋交や合板で補強する工事
◆柱・梁補強工事-接合部を金物で補強する工事
◆基礎補強工事-鉄筋がないコンクリート基礎に鉄筋コンクリート基礎を打ち増しする工事 などがあります。
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