皆さんこんにちは、佐久地域振興局林務課の新米ハンターです。
令和4年度の狩猟期間が始まってから約2か月経ち、狩猟できる期間もあと僅かになってきました。
狩猟者の皆さん、獲物は獲れていますか~??
「狩猟期間」は、令和4年11月15日~令和5年2月15日。
ただし、二ホンジカ・イノシシのわなによる狩猟については、令和4年11月15日~令和5年3月15日です。
【狩猟者登録について】
現に有効な狩猟免許をお持ちの方で狩猟をしたい方は、佐久地域振興局林務課へ狩猟者登録申請をしていただくと、狩猟者登録証及び狩猟者記章を交付いたします。
なお、来庁される際は、事前に林務課に御連絡いただきますようお願いします。
長野県佐久地域振興局林務課
住所:長野県佐久市跡部65-1
電話番号:0267-63-3152
狩猟者登録に必要な書類は、林務課でも配布していますが、長野県のホームページ(※)からもダウンロードいただけます。
※狩猟者登録にあたっては、申請手数料・狩猟税の他に猟友会会費・ハンター保険の保険料等が別途かかることがあります。金額は内容によって異なりますので御承知ください。
【狩猟での事故・違反防止について】
狩猟にあたっては、事故に十分気をつけておこなうようにしてください。
獲物だけでなく無事に帰宅することもお土産です。
今年度、他の都道府県では狩猟中に行方不明となったり、獲物と誤認されて銃で撃たれる等の事故が発生しております。
また、事故に気をつけるだけでなく、関係法令を再度確認し、違法な捕獲を行わないようにしてください。
特に、柵等で囲まれた土地や作物のある土地での狩猟については注意が必要です。鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第17条で「垣・さく・その他これに類するもので囲まれた土地、作物のある土地で鳥獣の捕獲等をする場合は、土地所有者等の承諾を得なければならない。」と規定されていますので、必ず承諾を受けてから狩猟を行なってください。
なお、承諾を受けて狩猟する場合や柵や作物などが無い土地で狩猟する場合であっても、果樹等を損傷させないように十分留意してください。
県においても、狩猟に関する様々な苦情等が寄せられております、地域住民に対して不信や反感を与えるおそれのある行為が生じることのないようルール・マナーを守った事故のない狩猟を心がけてください。
【狩猟免許試験について】
狩猟をするには、まず、県が実施する狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得することが必要です。
日程や申請書類等については、林務課へお問い合わせいただくか、長野県ホームページから御確認いただくことができます。
<長野県ホームページのリンク(狩猟関係)>
https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/sangyo/ringyo/shuryo/touroku_kennnai.html
【長野県鳥獣保護区等位置図及び区域説明書について】
https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/sangyo/ringyo/shuryo/hogozu/index.html
【長野県鳥獣保護区等位置図期間・狩猟鳥獣・連絡先等】
https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/sangyo/ringyo/shuryo/hogozu/kikan.html
【ニホンジカとイノシシの狩猟期間の延長及びくくりわなの径の規制解除について】
https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/sangyo/ringyo/shuryo/ryoukientyou.html
【豚熱(CSF)の発生に伴う鳥獣捕獲の対応について】
https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/ton_korera.html
【狩猟免許試験等のお知らせ】
https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/sangyo/ringyo/shuryo/oshirase.html
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佐久地域振興局 総務管理課
TEL:0267-63-3131
FAX:0267-63-3105