2013.12.13 [ 総務管理課 ]
自転車の安全運転~改正道交法が施行されました~
12月1日から、年末の交通安全運動が始まり、県内各所で交通安全の呼び掛け等、啓発活動が行われています。
12月5日の朝には、松本市役所周辺道路で自転車の安全な運転を呼び掛けました。
松本市や松本警察署等から10名程が、約1時間に渡って、自転車や歩行者に「車道を通る自転車は左側通行です」などと呼び掛けを行いました。
通勤・通学時間帯でしたので、多くの自動車、自転車、歩行者の通行がありました。
さて、自転車と言えば、改正道路交通法が12月1日から施行され、自転車に関わるルールに2つの変更がありました。
1つは、自転車の検査等に関する規定の新設です。
内閣府令で定める基準に適合したブレーキを備えない自転車が運転されている場合、警察官はその自転車のブレーキを検査したり、ブレーキの整備や運転継続の禁止を命令することができる、というものです。
そしてもう1つは、軽車両の路側帯通行に関する規定の新設です。
自転車等軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
詳細は、全日本交通安全協会のページをご覧ください→http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html
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自転車安全利用5則を守りましょう!
1 自転車は、車道が原則歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
①飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
②夜間はライトを点灯
③交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
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