来て!観て!松本『彩』発見 歴史と伝統の城下町松本。のどかな田園風景安曇野。そびえたつ雄大なアルプス。自然と文化に彩られたまつもと地域の情報を、松本地域の県職員の発見を織り交ぜつつお届けします。 面白いこと新発見、知ってる人にも再発見、何だこれはの珍発見。当たり前だと思っていたことから、ローカルなことまで職員の発信する情報をお楽しみください。

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計量女子の計量検定所日記「我が家の水道メーターが交換されました」

こんにちは!計量女子です。
今回の内容は昨年の9月に書こうと思っていたものですが、書こう書こうと思いつつ生来の後回し癖が災いした結果、記事の作成が今頃になってしまいました…😨という前フリから始まります。

昨年9月13日、計量女子が帰宅すると我が家のポストに1枚のお知らせが入っていました。

゚+.(・∀・).+゚.。oO(おっ!水道メーターが交換されたな!)
↑計量女子の心の声

お知らせどおり本当に交換されたのか、メーターボックスを開けて確認してみましょう。

/パカー\

゚+.(・∀・).+゚.。oO(おっ!確かに新しくなってる!)
↑計量女子の心の声
※本当は交換後すぐに写真を撮ればよかったのですが、撮影したのが2月下旬なので既に88m3ほどメーターが回っています

自治体や建物管理者が水道水の料金算定を目的として設置する水道メーターは別名「積算体積計」とも呼ばれ、計量法では「特定計量器(※)」というものに分類されます。

(※)取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものを特定計量器として政令(計量法施行令)で定めています

特定計量器で取引・証明をする場合には、検定証印又は基準適合証印が付されたものを使用しなければなりません。
計量女子が水道メーターを見てすぐに新品だと分かった理由は基準適合証印が新しくなっていたからです。

特定計量器の種類によっては有効期限が定められているものがあり、水道メーターは「8年」です。
期限切れを起こすと使用量に応じた水道料金算定(取引・証明)ができなくなってしまうため、このように自治体では計画的に水道メーターの交換をしています。

以前別記事を書いた時に交換前の水道メーターの写真を撮ってありましたが、古い方の有効期限は平成37年(2025年)8月となっていました。きちんと有効期限到来前に交換されていたので一安心ですね。

自治体が設置する水道メーターは公設なので、交換にあたって各家庭での費用負担はありません。
ある日突然お知らせが来たとしてもそれは決して怪しい工事ではなく計量法に基づいたものなので「うちは結構です🤚」などと断ったりせず、必ず交換してもらってください。

せっかくなので水道メーターの見方を少しご紹介します。

「現在指示数」というのはメーター設置日からどれだけ水道水を使用したかという数字で、立方メートル(m3)単位で表されます。

「パイロット」は水道水が流れている時だけ回るコマみたいな部品のことで、建物内外の水道蛇口や栓を全て閉めてもパイロットが回る場合は漏水の疑いあり😰ということです。

万が一「漏水しているかも😱…」となった場合は各自治体の上水道担当部署へ連絡の上、水道局指定工事店を紹介してもらってくださいね。

笑顔ある暮らしのために くまなく計量

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