2017.09.14 [ アーカイブ ]
「きのこ中毒予防月間」が始まります。
(4)陳列・販売する野生きのこは、1本1本全て鑑別する。
(5)鑑別が終了して、問題のないことを確認してから陳列する。
(6)野生きのこの名称は、正式名で表示する。
(7)野生きのこの仕入れ・販売状況をノート等に記録する。
(仕入れた数、持込み者氏名・売れた数など)
※以上のことなどを実践して、毒きのこの販売を防ぎましょう。
このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら
北信地域振興局 総務管理課
TEL:0269-23-0200
FAX:0269-23-0256