2022.02.07 [ 職員のみつけた情報コーナー ]
消費生活相談員試験を受験しました⑤あなたの情報が世の中を変えるかもしれません編
こんにちは、特派員ゆうママです。
消費生活相談員試験シリーズ第5回。
無事に消費生活相談員に合格したものの、今の仕事があるため、すぐには相談員としては働かない選択をしたゆうママ。
経過はこちら。
でも、ゆうママにも、そしてこれを読んでくれている皆さんにも、よりよい消費生活のためにできることがあるんですよ。
まずは、ゆうママの体験談です。
ずっと前の話なのですが、「NTTのフレッツ光のプランが変わったので、手続きをしてください。」という電話がきたことがあります。
すっかりNTTだと思い込んでしまったゆうママ。手続きを進めてしまったのですが、ところどころで違和感が。
まず、住所を聞かれました。NTTなのに、何で住所知らないの?
そして、「○月○日の○時までに遠隔操作のためのアプリをパソコンにインストールして待っていてください。」と指示されます。初期設定は自分でやるのに、どうして今回は設定してくれるの?遠隔操作って怖くない?
しばらくしたら書面が送られてきました。見ると、「解約料40,000円」と書かれています。携帯会社の2年縛りだって解約料2万円くらいなのに(当時)4万って高いよね。もしかしてこれ、NTTではないの?←やっとここで気が付くゆうママ。
慌てて書面を送ってきた会社に電話してもつながらず、ますます慌てて近くの消費生活センターにとんでいきました。(標準語:急いで行くこと。)
消費生活センターの相談員さんから、「午前中やお昼休みは電話がつながりにくいので、午後落ち着いてから電話して契約しない旨申し出てください。」とアドバイスを受け、午後改めて電話したところ、繋がりました!そして契約しないことを伝えることができたのでした。
(相談員試験を受けて知ったのですが、電気通信事業法で初期契約解除制度があり、契約書面受領日から8日以内、もしくは書面受領日と通信サービス開始日のいずれか遅い日から8日以内であれば、契約を解除することができます。)
相談員さんからは、「サービスはきちんと提供している業者のようですが、勧誘の仕方には問題がありそうですね。」との話がありました。
消費生活センターでは相談が寄せられると、国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結んでいる「PIO-NET」に記録して、全国の相談の情報が蓄積されます。
蓄積された情報は、皆さんへの注意喚起に使われたり、消費者政策の企画・立案、法執行に活用されます。
私が体験した事例も同じような相談が集積されたんでしょう、電気通信事業法により現在では、自己の名称等を告げずに勧誘する行為は禁止されています。
電話での勧誘は相変わらず我が家にも来ますが、事業者名を名乗るようになりましたよね。
皆さんは、消費生活で困ったことがあったり、もしかしたら騙された?みたいなことがあったらどうしますか?
お友達や家族に相談する?若い人だったらネットで検索したりするのかな?
令和3年版消費者白書によると、2020年度1年間で消費者被害・トラブルの経験があると認識し、その被害・トラブルの内容を具体的に回答した人のうち、「相談又は申出をした」と回答した人の割合は38.4%でした。
相談又は申出をした相手を聞くと、「家族、知人、同僚等の身近な人」及び「商品・サービスの勧誘や販売を行う販売店、代理店等」と回答した割合が35.9%と最も高く、「市区町村や消費生活センター等の行政機関の相談窓口」は8.4%でした。
消費生活相談員資格を取った立場から言うと、8.4%ってとても少ない気がします。
前述したとおり、消費生活相談窓口に相談した情報が蓄積され、注意喚起に使われたり、消費者政策の企画・立案、法執行に活用されますから、皆さんが困ったことがあった時に相談することは、国全体の消費者政策を支える大切な役割を担うことになるんです。
消費生活センターに相談しなかったとしても、国民生活センターのホームページには、「消費者トラブルメール箱」があり、実際に体験したトラブルの情報を基に調査・分析などを行っています。
皆さんの情報が、規約や表示の改善につながっていくことがあるんですよ。
あなたの情報が、世の中を変えるかもしれません。
もし消費生活トラブルにあったとしても、泣き寝入りしたり、世間話のネタにするだけではなく、是非消費生活センターに相談したり、情報を寄せてくださいね。
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