2017.06.19 [ 南信州の観光・自然・花 ]
まさかあの黄色い花が… 特定外来生物の拡散防止にご協力ください!
こんにちは。環境課です。
みなさん、この黄色い花、見たことあるのではないでしょうか。
実はこの花は、繁殖力が強く、日本にもともとあった生態系を壊してしまうかもしれないということで、「特定外来生物」に指定されています。
「特定外来生物」という言葉、あまり耳慣れない方も多いですよね。
そこで、今回は、外来生物について皆様にご紹介します。
外来生物とは
外来生物は読んで字のごとく、もともとその地域に生息していなかった生物で、人間の活動によって他の地域から入ってきたもののことです。
セイヨウタンポポ、ハルジオン、ヒメジョオン、ニジマス…。
皆さんの身の回りにも色々な外来生物がいます。既に日本に帰化して長い年月が経過している種もあります。
ニジマスのように、私たちの生活を豊かにしてくれる外来生物もある中で、地域にもともといた生物(=在来種)を駆逐したり、地域のもともとの生態系を破壊してしまう恐れがある外来生物もあります。
特定外来生物
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)」で、原則として、許可なく生きた個体(卵や種子などの繁殖可能性のあるものも含む)を飼養、栽培、保管、運搬、輸入等することが禁止されている外来生物です。国から指定を受けた132種(平成28年10月現在)が該当します。
アレチウリやブラックバスはご存知の方が多いのではないでしょうか。これらも特定外来生物です。
特定外来生物被害予防のためには、特定外来生物を「入れない・捨てない・拡げない」の三原則を守ることが大事です。
そのためには、駆除の際も細心の注意を払わなければなりません。植物の駆除の場合は、抜き取った後その場に放置して天日干しして枯れさせる、動物の駆除の場合は、その場で殺処分する等の対応が必要です。
特定外来生物は、外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。現在、差し迫った被害があるかは、地域等によって異なる部分もありますが、その無尽蔵な拡散には特に気を付けないといけません。今は被害の無い地域に封じ込められていたとしても、他の場所では甚大な被害を出す可能性が否定できないからです。
特定外来生物法は、平成16年にできた比較的新しい法律です。規制される以前に園芸用・緑化用として使われた植物や、食用として導入された動物が特定外来生物に指定されている例も少なくありません。身近なものが特定外来生物であることもあるかもしれません。
今回は、これからの時期によく見かける植物で特定外来生物に指定されているものをいくつかご紹介します。
アレチウリ
河川敷によく生えています。
在来種である「クズ」という植物によく似ており、よく同じところに生えていますが、「クズ」は、ツルから3枚1組の葉を出しているのに対し、「アレチウリ」は1枚ずつ葉を出している点や、巻きひげがあること、ツルに白い毛が生えているという点で区別できます。
5月から10月くらいまでの長い間芽生えが続きます。この期間に数回駆除作業を行うことが効果的と言われています。
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