2017.10.10 [ 飯田合庁だより ]
ご自宅などに未登録の象牙、ありませんか?
こんにちは。環境課です。
環境省では、「象牙在庫把握キャンペーン」を展開し、国内の全形象牙の把握を進めています。
象牙は古くから工芸品等に用いられていますが、その採取のためにはゾウを殺すことになります。
乱獲の最大の目的となっていた象牙そのものの流通を国際的に管理・規制することで、ゾウを保護しています。
日本では、「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」という。)」に基づき、全形象牙(全形を保持した、分割されていない一本牙をいう。)の所有者は、所有している象牙の売買、貸借、贈与などの譲り渡し、譲り受けをする際には、事前に象牙の登録をしなければなりません(所持するだけであれば、違法ではありません。近親者への相続にあたっては登録は不要です)。
規制される前に全形象牙を購入した方が亡くなった際に、相続人が遺産を整理していく中で、登録をせずに売買をしてしまうと…。相続するところまでは登録は不要ですが、その後の譲渡等にあたっては、登録が必要となり、全形象牙の取り扱いには注意する必要があります。
象牙の所有者は、規制の始まった平成7年以前に購入された方が多いと考えられます。ご本人だけでなく、ご家族、ご親戚に全形象牙をお持ちの方、いらっしゃいませんか?
登録していない全形象牙をお持ちの方は、環境省が設置した「象牙在庫把握キャンペーン事務局」(03-6559-4660 土日祝日を除く10時から17時まで)までご相談ください!
○対象となるのは全形象牙に限られます。印鑑やアクセサリーなど、象牙製品は対象外です。
○象牙以外にも、国際希少野生動植物種の譲渡等には登録が必要なものがあります。それらの登録も上記事務局にて受け付けています。
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