2022.02.14 [ 職員のみつけた情報コーナー ]
消費生活相談員試験を受験しました⑥2022年4月1日から成年年齢が引き下げられます編
こんにちは、特派員ゆうママです。
消費生活相談員試験シリーズ第6回。
とは言っても前回から試験の話ではなく、皆さんに知っていただきたい話になっていますね。
何年か前、ゆうママの子供が小学4年生の時に学校で2分の1成人式が行われました。
子供達の将来の夢やお世話になった人への感謝の気持ちなどが発表され、ほのぼのとした雰囲気で終了・・・・・のはずが、うちの子がおもむろに手を挙げ、「自分たちが成人になるのは18歳なので、10歳は2分の1ではないのではないでしょうか。」
ざわつく会場(笑)
我が子よ、ちゃんと自分が成人するのは18歳だって知っているんだね。でも、それ今言わなくてもいいんじゃないかな(苦笑)
そんな話はともかく、民法の改正によりいよいよ今年2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
大人になると、スマートフォンを契約する、アパートを借りる、クレジットカードを作るなど様々な契約ができるようになります。
反面、未成年(今までは20歳未満)なら契約を取消すことができる権利が、4月からは18歳から行使することができなくなるのです。
ゆうママ、これ結構心配しているんです。
18歳と言えば多くの人が高校を卒業して、大学生になったり、専門学校生になったり、社会人になったり、希望もあるけど、いきなり社会に放り出される時だと思います。
心細い中、もしトラブルに巻き込まれたら・・・。
ゆうママもうら若き18歳の頃、サークルのA先輩からもうけ話(いわゆるマルチ商法)の電話がありました。
断ると、「なんだよ!俺の頼みが聞けないのかよ!ここにB子ちゃん(ゆうママと同じ学年の子)がいて、会員仲間が増えないからおまえが来て契約してくれないと困るって泣いてるぞ!友達を見捨てるのかよっ!!!」こんな電話が何時間か続いて、ついに根負けしてA先輩に告げられた場所に行ってしまいました。
結果から言うと、そこにはA先輩もB子ちゃんも、誰もいなかったんですよね。2人に試されていたのかな?(その後はA先輩ともB子ちゃんとも距離を置いて話もしませんでした。)今でも、あれって何だったんだろうと思います。
でも、もしここに2人や業者の人がいたら、当時のゆうママは契約してしまっていたと思います。
だって、大学生になって誰も知らない土地で1人暮らしを始めて心細い中、やっと見つけた居場所(サークル)の先輩や友達から、「見捨てるのかよっ!」とか言われて何時間も説得されたら応じてしまったと思うんです。
もし契約してしまったとしても、今までは20歳までだったら未成年であることを理由に取消すことができました。
でも今年の4月1日になると、18歳の皆さんも19歳の皆さんも、いきなり一斉に「今日からは大人」なんです。
先輩や友達、好意を寄せている人から「うまい話がある。」と言われて信じてしまったり、断り切れないことがあるかもしれません。
未成年取消権は行使できなくなりますが、できるだけ早く周りの人や消費生活センターに相談してください。特定商取引法で○日以内ならクーリングオフができるなど、早ければ早いほど他の救済の選択肢が広がります。
社会に出たり、1人暮らしを始めたばかりだったりして心細いかもしれませんが、そんな勧誘をしてくる人とは縁を切っても、損得なしに接してくれる本当の友達は他にいますよ!
さて、他にも若い人に多い消費者トラブルをいくつか紹介します。(令和3年版消費者白書を参考、引用しています。)
15歳から19歳まででは、男女共に、「脱毛剤」や「他の健康食品」等、美容に関する商品の相談が目立ちます。特に「脱毛剤」に関する相談件数は、男性が女性の約4倍となんですって。おしゃれ男子が増えているんですね。
美容に関する商品の相談では、「広告を見てダイエットサプリメントのお試し品を購入したら、2回目の商品が届いて驚いた」など、定期購入のトラブルも増加しています。
定期購入は、定期購入契約である旨及び金額(支払代金の総額等)、契約期間その他の販売条件を表示する義務があります。
人間って自分の都合のいい部分しか見なかったり、自分に都合がいいように解釈したりしますよね。「初回無料」とか「90%オフ」なんていう表示だけを見るのではなく、「初回無料の後はどうなるの?」といったところをしっかりと確認してから申込みをしてくださいね。
20代では「賃貸アパート」が上位に挙がっています。1人暮らしを始める時期ですもんね。
更新時に敷金の追加を要求されたり、退去時に高額な違約金や合意していない修理費を請求されたりしてトラブルになっています。
原状回復については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に定められていますが、契約の時にいつの間にか特約がつけられたりしていないか、確認してくださいね。
トラブルにならないように、疑問に思ったことは確認すること。そしてその内容を記録しておいたり、汚損がある部分は写真にとっておくと後で役に立つことがあります。
SNSをきっかけとする相談も20代が最も多くなっています。
SNSと1口に言っても、①SNSでの広告がきっかけとなるケース、②SNSでの勧誘がきっかけとなるケース、③SNSで知り合った相手との個人間取引のケースなどがあります。
私はSNSはやっていないのですが、友人に「TwitterのDM開放すると、届くメッセージの9割以上は結局は勧誘話だ。」なんて聞きます。
SNSやマッチングアプリなどで、素敵女子や素敵男子と知り合って「投資すれば自分みたいにお金持ちになれるよ。」なんて言われても本当に成功しているのかなんてわかりませんよ。おいしい話を持ちかけてくる人は、まずは疑ってかかりましょうね。
それから、SNS上での個人間取引は自己責任です。
トラブルのリスクがあることを承知して取引しなくてはいけません。
特に高額転売のものには手を出さないでほしいです。
定価で手に入らなかったものは、「今回は縁がなかったんだ。」ときっぱりあきらめましょうね。
お金借りてまでSNSで募集している高額転売品やチケットに手を出すなんて絶対だめですよ!
最後に国民生活センターの回し者ではないのですが、ここで宣伝。
ゆうママが消費生活相談員試験の2次試験の時に参考にした国民生活センター発行の「くらしの豆知識2022年版」の特集1は「18歳のひとり立ちナビ」です。
成年になるとどうなるか、契約についての知識、若者に多いトラブルなどについて特集されています。新生活の中でトラブルに会った時にどうすればいいか、これらの内容を知っていれば解決法が見つかるかもしれません。
18歳、19歳のお子さんをお持ちの親御さんから、お子さんの旅立ちのお祝いとして是非プレゼントしてほしい本です。
(ゆうママはネットで注文したのをすっかり忘れ、政府刊行物センターでも買ってしまったので、我が家には2冊あります)
このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら
上田地域振興局 総務管理課総務係
TEL:0268-25-7111
FAX:0268-25-7115