皆さんこんにちは、林務課の新米ハンター🦌🦌です。
日中の気温も暖かくなり、過ごしやすく、🌸桜の咲く時期になりました。
転勤や進学などにより、新生活が始まる方も多いのではないでしょうか。
引っ越しをした際は、電気⚡・上下水道💧・ガス🔥等の手続きや、住民票や運転免許🚙の
住所変更をされると思いますが、併せて狩猟免状の記載事項変更もお忘れなく。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣法)第46条では、
狩猟免状の記載事項(氏名・住所)が変更になった場合は、遅滞なく管轄都道府県知事に
届け出なければならないとされています。
鳥獣法に規定される届出や報告等がされない場合、鳥獣法に規定された罰則の適用及び
狩猟免許が停止や取消になることがありますので、お忘れなく届出や報告をお願いします。
なお、狩猟免許の記載事項の変更がされないと更新等のお知らせが届かない場合があります。
狩猟免状の記載事項の変更については、佐久地域振興局林務課で手続きできます。
(※佐久地域以外の方は、住所地を管轄する地域振興局林務課にて)
また、狩猟免状を紛失された方は、申請することで再交付を受けることができます。
申請書等の様式は、林務課にありますので、手続きの際は、以下の書類を持参してください。
1狩猟免状の記載事項変更
・現に有効な狩猟免状
・新旧の住所等を確認できる公的書類(運転免許証・住民票・マイナンバーカード等)
2狩猟免状の再交付
・身分証明書(運転免許証・住民票・マイナンバーカード等)
なお、手続きには時間を要するため、来庁される際は、事前に御連絡をお願いします。
長野県佐久地域振興局林務課
住所:長野県佐久市跡部65-1
電話番号:0267-63-3152
※銃の所持許可や有害鳥獣捕獲の従事者証等を受けている方は、
別途、許可機関で住所変更等の手続きをしてください。
<その他お知らせ>
令和4年度の狩猟者登録をされた方は、4月15日で登録有効期間が満了しましたので、
獲れた人も獲れなかった人も登録証の返納及び捕獲報告の提出も忘れずにお願いします。
(鳥獣法第65条及び第66条)
<長野県ホームページのリンク(狩猟関係)>
【狩猟免許等のお知らせ】
https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/sangyo/ringyo/shuryo/oshirase.html
【狩猟免許とは】
https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/sangyo/ringyo/choju/joho/menkyo.html
【野鳥のヒナなどを見かけたらすぐにその場を離れましょう】
https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/sangyo/ringyo/choju/joho/onegai/hina.html
【傷ついた野生鳥獣を見かけたら手を出さず、見守るようにしましょう】
https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/sangyo/ringyo/choju/joho/onegai/shobyo.html
【ツキノワグマによる人身被害を防ぐために】
https://www.pref.nagano.lg.jp/yasei/sangyo/ringyo/choju/joho/onegai/jinshin.html
【銃砲の所持許可等に関する手続】
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/seian/juho.html
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佐久地域振興局 総務管理課
TEL:0267-63-3131
FAX:0267-63-3105