こんにちは、東信労政事務所です。
「労働施策総合推進法(通称)」の改正を受け、
今年の4月から、すべての企業において、
パワーハラスメントの防止措置が義務化されています。
事業主が雇用管理上講ずべき措置が、
厚生労働省から指針として示されています。
・雇用主は、パワハラを行ってはならない旨の方針を明確にして、労働者に周知・啓発すること
・雇用主は、パワハラに対応するための相談窓口を設置して、労働者に周知すること
・雇用主は、パワハラ事象に対して、迅速かつ適切に対応すること
・雇用主は、プライバシーの保護、不利益な取り扱いをしないことに配慮すること
東信労政事務所では、各事業所においてハラスメント対策が進められるよう、
令和4年12月5日(月)、県の佐久合同庁舎において
「労務管理改善リーダー研修会」を開催しました。
タイトルは「職場におけるハラスメント対策 -パワハラ防止法の再確認-」
講師は、社会保険労務士の飛田豊美(とびた とよみ)さん。
飛田さんからは、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)(正式名称はもっと長い)の改正のポイントについて、丁寧にご説明いただきました。
あわせて、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントについて、
さらには公益通報者保護制度や「ビジネスと人権」についてもご説明いただきました。
飛田さんからは2つのキーワードが示されています。
「魅力ある職場づくり」
「労働者から選ばれる企業」
企業のトップがいかに対応するかが、貴重な人材を確保し、企業の社会的評価を良くすることのポイントとのことでした。
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