「旬」の宅配便~佐久っと通信~ いつでも新鮮! 職員が見つけた佐久地域の「旬」の魅力をお届けします。 どうぞ、さくっと見てください。

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~経営者のリーダーシップが問われている~

パワハラが減らない現実
~経営者のリーダーシップが問われている~

こんにちは、東信労政事務所です。

「労働施策総合推進法(通称)」の改正を受け、

今年の4月から、すべての企業において、

パワーハラスメントの防止措置が義務化されています。

事業主が雇用管理上講ずべき措置が、

厚生労働省から指針として示されています。

・雇用主は、パワハラを行ってはならない旨の方針を明確して、労働者に周知・啓発すること

・雇用主は、パワハラに対応するための相談窓口を設置して、労働者に周知すること

・雇用主は、パワハラ事象に対して、迅速かつ適切に対応すること

・雇用主は、プライバシーの保護不利益な取り扱いをしないことに配慮すること

東信労政事務所では、各事業所においてハラスメント対策が進められるよう、

令和4年12月5日(月)、県の佐久合同庁舎において

「労務管理改善リーダー研修会」を開催しました。

タイトルは「職場におけるハラスメント対策 -パワハラ防止法の再確認-」

講師は、社会保険労務士の飛田豊美(とびた とよみ)さん。

飛田さんからは、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)(正式名称はもっと長い)の改正のポイントについて、丁寧にご説明いただきました。

あわせて、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントについて、

さらには公益通報者保護制度や「ビジネスと人権」についてもご説明いただきました。

飛田さんからは2つのキーワードが示されています。

魅力ある職場づくり

労働者から選ばれる企業

企業のトップがいかに対応するかが、貴重な人材を確保し、企業の社会的評価を良くすることのポイントとのことでした。

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