来て!観て!松本『彩』発見 歴史と伝統の城下町松本。のどかな田園風景安曇野。そびえたつ雄大なアルプス。自然と文化に彩られたまつもと地域の情報を、松本地域の県職員の発見を織り交ぜつつお届けします。 面白いこと新発見、知ってる人にも再発見、何だこれはの珍発見。当たり前だと思っていたことから、ローカルなことまで職員の発信する情報をお楽しみください。

来て!観て!松本『彩』発見

歴史と伝統の城下町松本。のどかな田園風景安曇野。そびえたつ雄大なアルプス。自然と文化に彩られたまつもと地域の情報を、松本地域の県職員の発見を織り交ぜつつお届けします。 面白いこと新発見、知ってる人にも再発見、何だこれはの珍発見。当たり前だと思っていたことから、ローカルなことまで職員の発信する情報をお楽しみください。

個人事業税の納税通知書が発送されます。


8月になり、ますます日差しが強くなる時期ですが、皆様いかがお過ごしでしょうかicon01

いよいよ、8月中旬から個人事業税前期分の納税通知書が順次発送されます。
今年度の前期分の納期は、9月2日(月)です。納期内に納めるようにしましょう。

ここまで、きて、個人事業税ってナンダ?って思われた方も多いと思います。
たしかに、個人事業税は文字通り、原則個人事業を行っている方にしか課税されないので、会社などで働いている方には、あまり馴染みがないかもしれません。

そこで、ここで個人事業税について簡単にご説明いたしましょう!face02icon23

個人事業税とは、県内に事務所や事業所を設けて事業を行っている個人であって、一定額以上の事業の所得のある方に対し、課せられる県の税金です。前年の事業の所得に基づき、課税され、8月と11月に、年2回に分けて納めることになります。
(※課税の詳細につきましては、県HPをご覧ください。)
http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/zeimu/kenzei4.htm

この個人事業税、もともとは、明治11年に設けられた地方税として設けられた「営業税」が起源だそうです。一時国税にもなりましたが、地方財政の自主化を目的として、ふたたび地方税になりました。
事業を行うには、どうしても道路、橋りょう、港湾などの公共施設を利用せざるをえません。これら利用による受益があって、初めて収益活動ができるのです。そのため、施設のために必要とされる経費を賄う費用も負担すべきだとの考えのもと(応益負担の原則ですね)、個人事業税が成り立っています。

というわけで、県民みんなの公共施設を維持するためにも、個人事業税が納期内に納められる必要があるといえるわけですね

(※なお、この応益負担の意義は、個人の事業主だけでなく法人にも該当する以上、法人にも原則として、「法人事業税」が課せられています。詳しくはこちらをどうぞ。)
http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/zeimu/kenzei5.htm

以上、長文になりましたが、後期分( 納期は12月2日(月) )ともども、納期内納付にぜひご協力ください!icon12

税務課 N

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