2016.04.25 [ 松本保健福祉事務所 ]
パーキング・パーミット制度が始まりました!!
4月20日から信州パーキング・パーミット制度が始まりました。
パーキング・パーミット制度とは、公共施設などに設置されている「障がい者等用駐車区間」を適正にご利用いただくため、障がいのある方など歩行が困難な方に、県内共通の「利用証」を県が交付する制度です。
この利用証は、車いす使用者と車いす使用者以外の2種類があり、それに応じた2種類の駐車スペースが必要になりますので、松本合同庁舎駐車場にも、2種類の駐車スペースを設置しました。
青色の表示のある駐車スペースは「車いす使用者優先駐車区画」です。車いすを使用されている方は、乗降時に車のドアを全開する必要があるため、幅広のスペースが確保されています。
車いす使用者にとって、幅広のスペースは必須です。いざ、止めようと思って車いす用の駐車スペースが空いてない時は助けを呼ぶことも出来ず、本当に困ってしまうとのことです。
緑色の表示のある駐車スペースは、車いす使用者以外の障害のある方、高齢の方や難病患者、妊産婦などの歩行が困難な方のための「障がい者等優先駐車区画」です。
見た目だけでは移動の苦労は分からないかもしれませんが、利用証のある方は基準に則って交付された方ですので、ご理解ください。
また、この駐車スペースに車を置くときは、車外から利用証が見えるように提示してください。この利用証は、ルームミラーにかける形状になっていますが、ルームミラーにかけることができない車を使用されている場合には、フロントガラスから見えるように置いていただければ大丈夫です。
お互いの立場を理解しあってパーキング・パーミット制度がより良い形で定着することを願っています。
なお、制度の趣旨にご賛同いただき、駐車区画の確保と制度の周知にご協力いただける施設を募集しています。
利用者証の申請方法などパーキング・パーミット制度については、県庁地域福祉課又は松本保健福祉事務所福祉課までお問い合わせください。
≪制度の詳細は長野県ホームページをご覧ください≫
http://www.pref.nagano.lg.jp/chiiki-fukushi/parkingpermit/20151224.html
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