2015.07.03 [ 消費生活センター ]
消費者ホットライン188番のご案内
平成27年7月1日より、消費生活相談窓口等を案内する「消費者ホットライン」では3桁の電話番号188番(局番なし)での案内を開始しました。
このホットライン188は、地方公共団体が設置している最寄りの消費生活相談窓口をご案内し、窓口の存在や連絡先をご存知でない消費者の方の、消費生活相談の「最初の一歩」をお手伝いするものです。
土日祝日で、市町村や都道府県の消費生活センターが開所していない場合には、国民生活センターで相談の補完をするなど、年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
188は「嫌や!(イヤヤ!)」と覚えてくださいね。
契約、悪質商法、製品・食品やサービスによる事故等について、どこに相談してよいかわからない場合には、一人で悩まず消費者ホットライン188におかけください。
特殊詐欺や悪質商法に注意しましょう |
特殊詐欺の被害が依然続いています。そこで県では被害に歯止めをかけ県民の皆さまの大切な財産を守るため「特殊詐欺、ひとごとじゃない!」キャンペーンを実施中です。すぐにできる特殊詐欺の予防として、親や祖父母へ定期的に電話をしましょう。また、留守番電話設定や、非通知電話拒否設定のできる電話機の設置も、有効です。「私だけは詐欺に遭わない。大丈夫!」と考えることは大変危険です。毎日の消費生活の中で、少しでも「あやしい」「おかしい」と感じたら、消費者ホットライン188番へお電話ください。
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松本地域振興局 総務管理課
TEL:0263-40-1955
FAX:0263-47-7821