2019.10.07 [ 中信県税事務所 ]
自動車に関わる税金について、改正がありました。
自動車に関わる税金について、10月1日に改正がありました。
改正の概要は次のとおりです。
1.税金の名称の変更
・毎年5月末の納期限で納税いただいている自動車税が自動車税(種別割)と名称が変更になりました。
2.自動車取得税の廃止と自動車税(環境性能割)の導入
・自動車を取得(購入)した際に1度納税いただいている自動車取得税が廃止になり、新しく自動車税(環境性能割)という税金が導入されました。
・納税いただくタイミングは自動車取得税と同じく自動車を取得(購入)した際の1度で、自動車の取得価格に燃費性能等に応じた税率(0~3%)を掛けた税額が課税されます。
3.自動車税(種別割)の税率の変更
・令和元年(2019年)10月1日以降に新車新規登録された自家用自動車について、自動車税(種別割)の税率が引き下げられました(例:総排気量1,000cc以下の場合、29,500円から25,000円に)。
・税率の変更は新車新規登録された自家用自動車のみですので、中古車を購入された場合や営業車は対象外です。
税率等の詳細を確認されたい方は長野県庁ホームページ(令和元年10月1日から自動車の税金が変わります)をご確認ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/jizeikai2019.html
納税いただいた税金は、長野県の貴重な財源となり、住みよい郷土の整備等のために使われます。ご理解・ご協力をお願いいたします!
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