2019.09.19 [ 県税事務所からのお知らせ ]
10月1日から自動車税が変わります!~Part2~
こんにちは!
総合県税事務所北信事務所のざっきーです。
いよいよ消費税増税まであと2週間弱となりましたね!
これと同時に自動車税も大きく変わるということで、主な変更点を前回のPart1では
自動車税(種別割)についてお伝えしました。
今回の記事では、「自動車税(環境性能割)」について書いていきます!
この環境性能割は、現在の自動車取得税が廃止される代わりに新たに導入
されます。
自動車の取得時に納めていただく税金で、燃費性能等に応じて税率が決まります。
総務省・地方税共同機構作成の自動車税リーフレットがありますので、ご覧ください。
(※クリックするとPDFファイルが開きます。)
前回のおさらいになりますが、自動車税(種別割)では税率引き下げの対象は
令和元年10月1日以降に新車新規登録された自家用乗用車(軽自動車除く)でしたね。
一方、自動車税(環境性能割)では、新車・中古車を問わず、また軽自動車も含めて
導入の対象となります。
また、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用乗用車を取得する
場合は、自動車税(環境性能割)の税率が1%軽減されます。
このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら
北信地域振興局 総務管理課
TEL:0269-23-0200
FAX:0269-23-0256