2019.08.19 [ 県税事務所からのお知らせ ]
10月1日から自動車税が変わります!~Part 1~
こんにちは!
総合県税事務所北信事務所のざっきーです。
10月1日からの消費税増税が迫り、軽減税率制度が導入されるのはテレビ等のメディアでも
最近よく目にするのではないでしょうか?
まず、名称が変更されます!
【新しい呼び方】
★「自動車税」 → 「自動車税(種別割)」
★「自動車取得税」→ 廃止。「自動車税(環境性能割)」の創設。
「自動車税」という呼び方に慣れてしまっていて、なんだかまだなじみがないかもしれません...
さて、今回の記事では、自動車税(種別割)について主な変更点をお伝えします!
種別割については、名称が変わるのはさることながら...
税率が最大4,500円引き下げられます!
新しい税率表はこちら!(クリックするとPDFファイルが表示されます。)
しかし注意していただきたいのは、この税率引き下げの対象となるのは
令和元年10月1日以降に初回新車新規登録を受けた自家用乗用車に限る
という点です。
(×中古車や令和元年9月30日以前に登録を受けた自家用乗用車は対象外×)
また、軽自動車税(種別割)については税率の変更はありません。
長野県公式HPでも今回の改正についてご案内していますのでご覧ください。
次回は、Part2として自動車税(環境性能割)についてお伝えしたいと思います!
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