2018.09.05 [ 県税事務所からのお知らせ ]
~たばこ税の手持品課税についての説明会が行われました~
こんにちは!
総合県税事務所北信事務所のYです。
今週、9月3日(月)に北信合同庁舎講堂にてたばこ税の手持品課税についての
説明会が開催されました。
「たばこ税の手持品課税」とは、平成30年10月1日午前0時現在において、
販売用のたばこを2万本以上所持するたばこ販売業者の方に対してかかる税金
です。
これは、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられることに伴い
課税される税金となっています。
県内の全たばこ小売販売許可業者に対して、申告書等を送付しておりますので、
内容をご確認いただき、申告書のご提出と納付をお願いします。
たばこ税の手持品課税についてのお問い合わせは最寄りの税務署までお願いします。
信濃中野税務署:電話 0269-22-3151
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北信地域振興局 総務管理課
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