2026.05.29 [ 上田保健福祉事務所 ]
5月31日から6月6日は禁煙週間です
こんにちは。
上田保健福祉事務所 健康づくり支援課です。
5月31日は世界禁煙デー、5月31日から6月6日は禁煙週間です。
禁煙週間の期間中は、上田合同庁舎1階玄関ホールで、禁煙及びたばこに関する掲示を行っています。

(写真は令和7年度の禁煙週間の掲示の様子です)
令和8年度禁煙週間のテーマは、「みんな知っている?たばこのルール」です。
令和2年4月に全面施行された「健康増進法の一部を改正する法律」により、望まない受動喫煙をなくすための取組は、マナーからルールへと変わりました。
みなさんは、喫煙ができる飲食店や施設に施設に入ったことはありませんか?その時皆さんは望まない受動喫煙により、知らないうちに有害物質を吸い込んでしまっているかもしれません。そのような望まない受動喫煙をなくすためのルールが改正健康増進法です。受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、脳卒中などがあり、年間15,000人が受動喫煙の影響でなくなっていると推計されています。受動喫煙を防ぐためには、たばこを吸う人、吸わない人、お互いが健康増進法の一部を改正する法律の趣旨とその内容をよく理解することが大切です。
今回は、この機会に知っておきたいポイントを2つご紹介します。
①様々な施設において、原則屋内禁煙です。
多数の利用がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設においては一部の施設を一定の場所を除き、屋内は原則禁煙です。喫煙室を設置する場合は、施設ごとの設置条件を満たすことが必要です。
一方、学校・病院・児童施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、屋外を含め敷地内禁煙となり、屋内に喫煙室等の設備を設けることが出来ません。喫煙は、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所でのみ可能です。
②20歳未満の方は、喫煙可能エリアへは立入禁止。
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。
このほか、受動喫煙対策や健康増進法の一部を改正する法律の詳細は、以下のページで紹介されています。
「なくそう!望まない受動喫煙。マナーからルールへ」(厚生労働省)
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
上田保健福祉事務所では、受動喫煙を防止するための助言及び禁煙相談を行っています。
詳しくは、上田保健福祉事務所 健康づくり支援課までお問合せください。
TEL:0268‐25‐7154 (平日 9:00~16:30)
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