2013.12.24 [ まちづくり長野地域の【暮らし】長野地域振興局 ]
宅地建物取引業者の全国一斉立入調査を実施しました!
建築課シュウです。
11月に全国一斉の宅地建物取引業者の立入調査を実施しました。
これは、宅地建物取引業者が行う業務に関し、適切な指導・監督を行うことにより宅地建物取引の公正を確保することを目的として、毎年11月に実施しているものです。
建築課では、11月11日から26日までの間に、免許取得後3年未満の新規業者を中心に18業者の事務所において立入調査を行いました。
宅地建物取引業法は、「宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ること」を目的としています。
宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うものと法で規定されています。
・宅地または建物の売買
・宅地または建物の交換
・宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
・宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
今回の調査の中では、基礎的な知識、理解不足によると思われる事項に対して注意を行いました。今一度、宅地建物取引業法及び関連法令について研鑚に努め、適正な宅地建物取引業務を行うように心掛けていただきたいと思います。
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